Food for Well-being

メインは食品関係です。 これ地味にいいんじゃないかと思った商品の紹介や、自分がふと気になった食品絡みの話などを中心に書いています。

原材料名表示の「その他」って何?

食品の原材料表示の中で、「その他」という記載を度々目にします。特にお惣菜類が多いです。

 

<例>(ファミリーマートビーフンです。下記記事で紹介しました↓)

www.qaqqar.work

 

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<原材料名>キャベツ入り焼きビーフン(ゆでビーフン植物油和え、キャベツ、オイスターソース、たれ、植物油、香味油、その他)、野菜炒め(もやし、キャベツ、にんじん、玉ねぎ、小松菜、植物油、きくらげ、その他)、炒り卵、ねぎ、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、糊料(CMC-Na、加工デンプン、増粘多糖類)、乳化剤、酒粕、リン酸塩(Na)、着色料(カラメル、カロチノイド)、酸化防止剤(V.E)、グリシン、香料、(原材料の一部にえび、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含む)

 

2回出てきましたが、「その他」が何なのか気になりますね。表示ルールをちょこっと調べてみました。

 

「その他」表示ルール

「複合原材料の原材料に占める割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料」については、「その他」と表示することが可能、というルールが存在します。

なお「複合原材料」とは、2種類以上の原材料からなる原材料のことで、上記ビーフンでいう「キャベツ入り焼きビーフン」「野菜炒め」のことを指します。

 

 

 

-----------------本題はあっさり終わってしまいましたが、以下おまけです。--------------

 

複合原材料には上記に加えて、

1)複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は2)複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合に、当該複合原材料の原材料の表示を省略することが出来るとするルールも存在します。

 

1)複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合

ex.)「マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)」の原材料に占める割合が5%未満であれば、「マヨネーズ(卵を含む)」と省略可能。※(卵を含む)はアレルギー表示のため省略不可。

 

2)複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合※

ex.)
・「鶏唐揚げ」→前に原材料が明示されているため内訳省略可能
・「煮物」→何が入っているかそれだけでは分からないため、その原材料の省略不可
→例えば、「煮物(里芋、人参、ゴボウ、コンニャク、しょうゆ、砂糖、水飴、みりん、食塩)」のように記載が必要。

 

※具体的には、
①複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合(例;鶏唐揚げ、鯖味噌煮等)
②複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合(例;ミートボール、魚介エキス、植物性たん白加水分解物等)③JAS規格、品質表示基準で定義されている場合(例;ハム、マヨネーズ等)
④上記以外で一般にその原材料が明らかである場合(例;かまぼこ、がんもどき、ハンバーグ等)

 

 

参考URL-----------------------

加工食品(原材料名)|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局

加工食品品質表示基準Q&A(弁当、惣菜関係)|消費者庁