Food for Well-being

メインは食品関係です。 これ地味にいいんじゃないかと思った商品の紹介や、自分がふと気になった食品絡みの話などを中心に書いています。

「増粘多糖類」とは?(食品表示)

食品表示で「増粘多糖類」という用語をよく見かけます。出現頻度が高いので逆にあまり気にしていませんでしたが、そういえばと思い調べてみました。

「増粘多糖類」とは?
増粘多糖類とは、主に食感やとろみを調整する目的で使われる粘性の高い多糖類のことです。

多糖類とは、多数の単糖が鎖のように結合した物質のことです。メジャーなものとしては下記などが挙げられます。確かに良く見かける気がしますね。

ペクチン
・キサンタン(ガム)
・カラギナン
・グアーガム
アラビアガム
・ジェラン(ガム)
・CMC(カルボキシメチルセルロースナトリウム)


これら多糖類を単体で使用している場合は、その名称を記載する必要がありますが、2種類以上の多糖類を増粘安定剤として併用した場合は、略称として「増粘多糖類」と表示することが出来ます。

・多糖類を単体で使用 
 <例>「増粘剤(アラビアガム)」
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 ・多糖類を2種類以上使用 
 <例>「安定剤(増粘多糖類)」
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「増粘多糖類」と表記がある場合、上記で挙げたような多糖類が2種類以上使用されていることになりますが、その内訳は表示からは判明しません。
(メーカーに問い合わせれば分かるかもしれません。)

 

「増粘多糖類」と「〇〇(増粘多糖類)」
これから話の前提として、「増粘安定剤」の話からスタートさせて下さい。
増粘安定剤とは、水に溶解または分散して、食品に粘性や接着性をもたせる食品添加物のことで、総称して「糊料」とも呼ばれます。
使用目的により、①増粘剤、②安定剤、③ゲル化剤の3つに区別されます。

①増粘剤:食品に粘りやとろみをつける。
②安定剤:固体や液体である食品成分を均一に安定させ、形が崩れないようにする。
③ゲル化剤:液体をゼリー状に固める。
※上記①②③は、単に「糊料」と表記されることもあります。

 

増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料を使用する場合、その用途名を併記しなければならないルールがあります。
・<例>「糊料(キサンタン)」「安定剤(ジェラン)」
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但し、添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合、「増粘剤」又は「糊料」の用途名を省略することができます。

すなわち、増粘の用途であれば、「〇〇(増粘多糖類)」という表記をしなくても、単に「増粘多糖類」の表記のみでもOKということです。

・<例>省略ルール適用:「増粘多糖類」のみの表記
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 ・<参考>原則通り記載:
「糊料(増粘多糖類)」(増粘剤以外の用途と思われる)
「安定剤(増粘多糖類)」※既出の写真と同じです。
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「〇〇(増粘多糖類)」という表記と、単に「増粘多糖類」という表記の両方が存在するのはこのルールが理由のようです。 

<参考URL>
多糖類概要 | 多糖類.com | DSP五協フード&ケミカル
・用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局
・加工食品(添加物)|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局

食品表示法等(法令及び一元化情報)|消費者庁

 

※もし記載に誤り等発見されましたら、ご教示頂けますと幸いです。